フリーランスが使える公的制度の話

フリーランスは心身ともにタフでないと続ける事は出来ません。

そんなフリーランスですが、どうしても体調を崩したり、事故に遭遇したりする事もあります。

そんな時に使える公的保障がありますので、良かったら参考にしてみて下さい。

フリーランスも使える保障

フリーランスの方のほとんどが国民健康保険に加入していると思います。

その国民健康保険で使える保障をご説明します。

①医療費の負担軽減

これは国民健康保険の高額医療費制度です。

・ひと月の医療費が一定の金額を超えると(前年度の収入金額によって各自違います)その超過分を支払わなくて良いという制度です。

これは最寄の市区町村役場で手続きが出来ますので、手術や入院する際には必ず申請しましょう。

申請方法と必要書類

  • 月の1日から末日までの受診について、1か月単位で計算します。
    当月の中旬から翌月にかけて入院した場合は2か月の計算となり合算することはできません。
  • 70歳未満の人については、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象とします。
    ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、また医科と歯科があった場合、これらは分けて算定対象とします。
  • 70歳以上75歳未満の人については、医科、歯科、調剤等すべての一部負担金を合算します。
  • 差額ベッド代等保険のきかないものや食事代は含みません。
支給申請に必要なもの
  1. 病院に支払った医療費の領収書
  2. 世帯主の印鑑
  3. 振込み先口座の確認できるもの(通帳等)
  4. マイナンバー(通知書)

 なお、申請後支給決定までには約2から3か月間かかります。

*各市区町村によって多少の違いがあるかもしれませんので、お住まいの公的機関にご確認下さい。

②大工やタクシー運転手さんが使える保障

これはある一定の職種の方だけが使える公的保障です。

大工さん、鳶職、タクシー運転手の方は労働保険の任意加入が認められています。

任意加入することで、仕事中の怪我や事故などで労災が支給されます。

対象のお仕事をされている方は、労働保険の任意加入をしておく事をお勧めします。

⇨各市町村の労働基準監督署で手続き出来ます。

労働保険任意加入が認められている職種

貨物運送事業(自転車・原付)、芸能関係、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、 はり師、歯科技工士など

フリーランスの体調管理

なにかと無理しがちなフリーランスのお仕事ですが、タイムスケジュール管理も大事です。

そうは言う私も、昼は会社員で働きながら、夜フリーランスのお仕事をして

完全に体調を崩してしまった事があります。

そうなる前の私の口癖は

私が止まると収入が無くなる

今考えるとバカだなぁと思えるのですが、あの時は必死でしたから

周りの助言も一切耳には入りませんでした。

情けない事です…

そうならない為にも、ちゃんとお休みの日を設定して欲しいと思っています。

それが、フリーランスとしての生き方を続けていける秘訣です。

無理なく、前進し続けるフリーランスとしての活躍を祈っています!

フリーランス一口メモ

>>厚生労働省の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が令和6年11月1日に施行されます。

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