2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」をご存知でしょうか?
これは通称「フリーランス新法」と呼ばれ、フリーランスの方々が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
この「フリーランス新法」はもちろん法律です。
フリーランスと企業などの発注事業者との取引の適正化および就業環境の整備を図るものです。
フリーランス新法の内容(簡潔)
主な内容は以下のとおりです
• 取引条件の明示義務
発注者は、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電子的な方法でフリーランスに明示する必要があります。
・報酬の支払期限
フリーランスからの給付を受けた日から起算して60日以内に、できる限り短い期間で報酬を支払うことが義務付けられています。
• 禁止行為の規定
発注者は、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制など、フリーランスの利益を不当に害する行為が禁止されています。
• 就業環境の整備
発注者は、ハラスメント防止策の実施や、育児・介護と業務の両立に対する配慮など、フリーランスが働きやすい環境を整備する義務があります。
このように、今までグレーゾーンだった部分が、法律により明確に提示されました。
この法律の施行により、フリーランスの方々はより安心して業務に従事できる環境が整備されることが期待されています。
一方で、発注者側もこれらの義務を遵守する必要があり、違反した場合には行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
>>厚生労働省公式サイト
フリーランス新法の比較表
「フリーランス新法」の施行前と施行後の違いをわかりやすくまとめてみました。
フリーランスの取引環境や権利保護がどのように改善されたかをご確認してみてください。
これらのように、多くの項目で改善されました!ありがとうーっ!
しかし、このようなありがたい新法ですが、懸念点も指摘されています。
フリーランス新法の懸念点
「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、フリーランスの取引環境を改善することを目的としていますが、以下のような課題や懸念点が指摘されています。
発注事業者への負担増加
新法により、発注事業者は取引条件の明示や報酬の支払期限の遵守、ハラスメント防止策の実施など、多くの義務を負うことになりました。その結果、事務手続きやコンプライアンス対応の負担が増加し、中小企業や個人事業主にとっては特に大きな負担になると言われています。
フリーランスへの発注控えの懸念
発注事業者が新法への対応を負担と感じる場合、フリーランスへの業務委託をやめてしまう恐れがあります。今までフリーランスに発注していた案件を従業員にカバーさせたり、個人以外の外注先企業を選択したりする可能性が出てきました。これにより、フリーランスの仕事の機会が減少する恐れがあります。
法律の適用範囲の曖昧さ
フリーランス新法は「特定受託事業者」を保護対象としていますが、その定義が曖昧であり、どのフリーランスが該当するのか明確でない部分があります。これにより、適用範囲を巡る混乱や解釈の違いが生じる可能性があります。*1特定受託事業者の説明(ページ一番下)
4. 業界ごとの習慣
業界によっては、従来からの習慣や取引慣行が存在しているのは、紛れもない事実です。新法の規定と合致しない場合が多々あると思います。
>>例えば、出版業界では口頭での契約や報酬の遅延支払いが一般的であり、新法の施行によりこれらの慣行を見直す必要が生じます。しかし、業界全体での対応が進まない場合、現場での混乱が予想されます。
私も本を書いていますが、どのようになるのか不透明です。
フリーランス自身の認識不足
これは当事者として痛い話なのですが、フリーランス新法は『フリーランスの権利保護』を目的としていますが、フリーランス自身が新法の内容や自らの権利を十分に理解していないと思われます。
それによって、適切に活用できない可能性が充分ありえます。
>>フリーランスへの周知や教育が求めらています。
これらの課題を踏まえ、新法の効果的な運用のためには、発注事業者とフリーランス双方への適切な情報提供やサポート体制の整備が重要となります。
*1特定業務委託者とは
フリーランス新法の中で保護の対象となる、特定の条件を満たした業務を請け負うフリーランスのことを指します。簡単に言えば、以下の条件に該当するフリーランスのことです:
特定業務委託者の定義(簡単に)
1. 法人ではなく個人
• 主に個人事業主で、会社を設立していないフリーランス。
2. 業務の委託を受けて働く人
• 自分の商品を売る「販売業者」ではなく、企業や他者から「業務(仕事)」を委託されて報酬を受け取る人。
3. 雇用契約ではなく、請負契約や業務委託契約で働く人
• アルバイトや正社員のような雇用契約ではなく、独立して自らの責任で仕事を行う形態。
4. 報酬を得て仕事をする
• ボランティアや趣味の活動ではなく、業務として報酬を受け取る。
具体例
• ライター、イラストレーター、プログラマー、動画編集者など、企業や個人から仕事を請け負って活動している人です。
>>会社に雇われている「従業員」とは異なり、自分の責任で仕事を請け負うけれど、取引先(発注者)と不平等な立場に立たされやすいフリーランスの人々が「特定業務委託者」に該当します。
この新法では、特定業務委託者を対象に、取引条件の明示や報酬の支払いを規制することで、不当な扱いから守ることを目的としています。
せっかくフリーランスを守る法律ができても、守られる側が『何も知らない』というのはダメです。とりあえずは大まかな全容を把握して、不当な扱いを受けないようにフリーランス側も賢く頑張っていきましょう!