個人事業主としてビジネスを運営する中で、「経費にできるもの」をしっかり把握することは、節税や資金管理において大きなメリットをもたらします。しかし、「これが経費になるの?」と悩んだり、見落として損をしているケースも少なくありません。
私は13年、税理士事務所に勤務し、個人事業は法人と違い「経費にできるもの」が少ない事を知っています。しかし、経費ではないのに経費に入れてしまうと後々税務調査が来て大変なことになります。
今日は、個人事業主が経費にできるものを分かりやすく解説し、正しく経費計上を行うためのルールやポイントをご紹介します。さらに、意外と経費にできる項目や注意すべき点についても徹底的に解説し、この記事を読むことで、経費計上の基本をわかっていただけるようにしたいと思いますので、最後まで読んでみてください!
では早速、知らないと損する「経費のコツ」を今すぐチェックしてみましょう!
知らないと損!個人事業主が経費計上するための届出と手続きを解説
個人事業主として活動されているみなさんは、確定申告や経費計上について悩むことはありませんか?「経費にしたいけれど、そのために何をどうすればいいのだろう?届出は必要なのだろうか?」と感じる方も多いと思います。
届出をしないと損する?経費計上の基本ルールを知ろう
経費計上をするには、事前に税務署へ必要な届出を提出する場合があります。
特に個人事業主としてスタートしたばかりの方にとっては大事なお話になります。
基本的に、経費として認められるのは事業に必要な支出だけです。
自分が考える「必要な支出(経費)」と、税法上認められる「必要」には違いがあると思っていた方が良いでしょう。
まずは届出をしっかり行い、正しいルールに基づいて経費を計上する土台を整えましょう。
まずはコレ!開業届を提出する理由とその効果
個人事業を始めたら、最初に提出すべきなのが「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。
これを提出することで、税務署に「個人事業主として活動しています」と正式に登録されます。
>>『個人事業主になったら出すべき届出徹底解説』はこちら
開業届のメリット
• 青色申告の申請が可能になる(節税効果が高い!)
• 事業用の経費をきちんと計上できる
• 補助金や助成金に応募しやすくなる
特に、青色申告を希望する場合は、開業届を出さないと手続きが進みません。提出は、事業を始めてから1か月以内が理想ですが、遅れても受け付けてもらえますので、諦めずに手続きしてくださいね。
節税効果抜群!青色申告承認申請書を忘れずに
青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書は、事業を始めた日から2か月以内、または青色申告を希望する年の3月15日までに提出しなければいけません。
この届出を出すことで、帳簿付けが必要になるなどの手間も増えますが、それ以上に得られる節税効果や信頼性は大きいです。
事業用口座やクレジットカードの登録も大切です
経費を正確に計上するためには、事業用の銀行口座やクレジットカードを用意することもおすすめです。個人の支出と事業の支出を分けることで、経費の管理がぐっと楽になります。
万が一、税務調査が来た場合、自身の個人的な通帳と同一で管理していると見られたく無い内容まで全て見られてしまいますので気をつけて下さいね。
事業用口座を作るメリット
• 経費が明確に分かる
• 税務調査時に安心
• 資金管理がしやすい
やはり1番のメリットは、事業専用の口座を1つ作っておくと確定申告の際に帳簿付けがスムーズになるという所です。
個人事業主が経費にできるもの徹底解説
まず最初に、経費の定義について簡単に触れておきますね。経費とは、事業を運営するために必要な費用のことです。税務上、経費として認められる支出は、基本的に次の条件を満たしている必要があります。
• 仕事と直接関係があるもの
• 個人的な支出ではないもの
• 証拠となる領収書やレシートがあるもの
例えば、文房具や交通費、仕事用のソフトウェアなどが分かりやすい例です。
一方で、プライベートな支出や贅沢品の購入などは経費として認められません。
事業のために必要だったかどうかが、税務署にとって重要なポイントです。
経費にできるものの判断基準は「関連性」と「合理性」
経費として認められるかどうかを判断する際に大切なのが、
「仕事との関連性」
「その支出が合理的かどうか」
です。ここで、それぞれのポイントを具体的に見てみましょう。
仕事との関連性
税務署は、経費としての支出が事業活動にどれだけ関係しているかを確認します。
たとえば、以下のようなケースは事業と関係があると考えられますが、個人事業としてだと否認される可能性もあります。
• 打ち合わせのためのカフェ代
• クライアントへのお礼として購入したギフト
支出の合理性
もう一つ大切なのは、その支出が
「業務の範囲内で常識的」
と判断されることです。例えば、個人事業主の方が自家用車を経費に計上する場合、プライベートでも使っているなら全額を経費にするのは難しいです。
自分の車を事業用に使用している場合は、事業で使用する割合だけを計上するようにしましょう。
個人事業主がよく使う経費の具体例
ここでは、実際に経費として認められることが多いものをいくつかご紹介します。これらは個人事業主にとって身近なものばかりなので、参考にしてみてください。
1. 通信費
インターネットや電話代など、仕事で使うものが該当します。ただし、プライベート利用分との区別が必要です。プライベート用と共用している場合は按分して経費計上してください。
2. 交通費
仕事での移動にかかった電車やバスの料金が対象です。自家用車に乗った場合のガソリン代ですが、プライベートにも使用している場合は、全額を経費計上するのでは無く、按分してください。
3. 事務用品費
文房具やプリンターのインク、コピー用紙など、事務作業に必要なものは経費に含まれます。
4. 家賃・光熱費(事業用部分のみ)
自宅を事務所として使っている場合、使用面積に応じて一部を経費として計上できます。
5. 交際費
クライアントや取引先との打ち合わせでの飲食代、接待費などが該当します。ただし、使いすぎには注意が必要ですし、ちゃんと『誰と行った』『何の打ち合わせで使った』など、後々見てもしっかり説明できる状態にしておかないと、経費として認められない場合もありますので注意が必要です。
経費計上で気をつけたいポイント
- 領収書・レシートの保管は必須!
経費として認められるためには、証拠が必要です。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。また、何のための支出だったかをメモしておくと、後で見返したときに役立ちます。
電子帳簿保存法に該当する書類は、タイムスタンプを押して保管して下さい。
事業用とプライベート用を明確に分ける
プライベートな支出と事業用の支出が混在していると、税務調査で疑問を持たれることがあります。事業専用の口座やクレジットカードを用意すると管理が楽になります。
節税目的で無理に経費を増やさない
経費は節税に役立ちますが、無理に増やそうとすると不自然な支出が目立つことになります。
私も税理士事務所で個人事業主さんの元帳を見ていた時に、明らか12月の経費が爆増している方がいらっしゃいました。不自然な支出には注意が必要です。
税務署の方はプロなので、一瞬でばれます。
「事業に必要な範囲で計上する」という基本を忠実に守って下さい。
まとめ
いかがでしたか?
今日は個人事業主が経費として計上できるものを説明してみました。業種によって、様々だと思いましたが基本的な部分だけをピックアップしてみました。
最初は「これはいいのか?」「これはだめかな?」など不安も多いと思いますが、
事業で使っているものは経費計上できる
という基本は同じなので、胸をはって帳簿を作成して下さい。
私も今、無料の経理ソフトを共同で開発しています。有料ソフトが多いですが、全部無料で使っていただけるようにしたいと思っています。
作成完了したら、こちらのサイトで公開したいと思いますのでよろしくお願いします。