個人事業主や、山林等の所得があって確定申告されている方、フリーランスの方で、令和2年分の確定申告から控除額が変わります(増えます)
要件を満たして控除を受けよう!
青色申告控除を受けるための条件に
・青色申告承認申請をし、税務署で青色申告の承認を受けている方
・正規の簿記で、複式簿記で記帳されている
・申告書に貸借対照表と損益計算書など添付している
・期限内に申告をしている
令和2年分から青色申告特別控除を受ける為に
令和2年からは、青色申告特別控除65万円を受ける為には
e-Taxによる申告、または電子帳簿保存が必要になります。
e-Taxとは、ご存知の通り、国税に関する各種手続きを、インターネットを利用して行えるシステムです
>>>e-Taxをもっと知りたい方は、国税庁HPの「電子申告e-Taxのご利用」をお読みいただくのも良いでしょう。
しかし、このサイト・・わかりづらいのです。ですから、簡単な流れと、リンクを貼っておきます。
e-Taxは、まず利用者識別番号を取得します
①個人を認識する番号の「利用者識別番号」というのを取得する為に、3ページ分入力していただくことになります。
↑こちらから、あなたの立場(個人・法人他)などで選んでクリックして進みます。
②マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナンバーカード方式の方というページがございますので読み進めていただきます>>>国税庁・マイナンバーカード方式
「面倒くさい」「ややこしい」と感じますが、この手続きを一度しておけば、あとは楽ですし、控除も満額受けられるので、是非、時間に余裕がある時に済ませておく事をお勧めします。
電子帳簿保存
電子帳簿保存を簡単に説明します。
帳簿を電子データのままで保存できる制度
のことを言います。この制度は事前に申請書の手続きが必要です!これがまた、難しそうなネーミングです💦
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
と言います。
>>>国税庁・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
↑このページの中ほどに、様式があります。記載して郵送でもOKです。
しかし、この電子帳簿保存に関する申請は、帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに申請しなくてはいけません。
*原則として課税期間の途中からの適用は出来ません。
令和2年分に限って・・
令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁記録の保存ができていると、65万円の青色申告特別控除が受ける事が出来ます。
書いている事が複雑すぎますので、次のページでは、簡単に解説したいと思います。