青色申告特別控除額・基礎控除額が令和2年分の申告から変更になっています!

個人事業主や、山林等の所得があって確定申告されている方、フリーランスの方で、令和2年分の確定申告から控除額が変わります(増えます)

要件を満たして控除を受けよう!

青色申告控除を受けるための条件に

・青色申告承認申請をし、税務署で青色申告の承認を受けている方

・正規の簿記で、複式簿記で記帳されている

・申告書に貸借対照表と損益計算書など添付している

・期限内に申告をしている

上記の要件を満たすと、令和元年分までの申告では、基礎控除38万円、青色申告特別控除が65万円の合計103万円の控除を受けることが出来ていました。

令和2年分から青色申告特別控除を受ける為に

令和2年からは、青色申告特別控除65万円を受ける為には

e-Taxによる申告、または電子帳簿保存が必要になります。

e-Taxとは、ご存知の通り、国税に関する各種手続きを、インターネットを利用して行えるシステムです

>>>e-Taxをもっと知りたい方は、国税庁HPの「電子申告e-Taxのご利用」をお読みいただくのも良いでしょう。

しかし、このサイト・・わかりづらいのです。ですから、簡単な流れと、リンクを貼っておきます。

e-Taxは、まず利用者識別番号を取得します

①個人を認識する番号の「利用者識別番号」というのを取得する為に、3ページ分入力していただくことになります。

>>国税庁・利用者識別番号えお取得するための「開始届」

↑こちらから、あなたの立場(個人・法人他)などで選んでクリックして進みます。

②マイナンバーカードをお持ちの方は

マイナンバーカード方式の方というページがございますので読み進めていただきます>>>国税庁・マイナンバーカード方式


「面倒くさい」「ややこしい」と感じますが、この手続きを一度しておけば、あとは楽ですし、控除も満額受けられるので、是非、時間に余裕がある時に済ませておく事をお勧めします。

電子帳簿保存

電子帳簿保存を簡単に説明します。

帳簿を電子データのままで保存できる制度

のことを言います。この制度は事前に申請書の手続きが必要です!これがまた、難しそうなネーミングです💦

国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請

と言います。

>>>国税庁・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請

↑このページの中ほどに、様式があります。記載して郵送でもOKです。

しかし、この電子帳簿保存に関する申請は、帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日までに申請しなくてはいけません。

*原則として課税期間の途中からの適用は出来ません。

令和2年分に限って・・

 令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁記録の保存ができていると、65万円の青色申告特別控除が受ける事が出来ます。

書いている事が複雑すぎますので、次のページでは、簡単に解説したいと思います。

無料イラスト素材【イラストAC】
最新情報をチェックしよう!