最近の芸能界では、ひとまわり以上、歳の離れた若い女性と結婚する方が多いですね。
年の差婚であっても、芸能人の方は収入が多いので、大丈夫だと思いますが、一般人の私たちで、夫と年の差があり、夫が年金の受給年齢になってしまった時に、まだ子供が未成年である場合など、年金額が加算される仕組みがあるのをご存知ですか?
加給年金の条件とは
厚生年金保険の払込が20年以上ある
年金受給者65歳到達、配偶者が65歳未満
年金受給者65歳到達時、18歳未満の子供がいる
年金受給者65歳到達時、1級、2級障害者の20歳未満の子供がいる
上記の方が対象となっている、該当者の方にとっては大変お得な制度です。
加算される金額は以下の通りです。
配偶者 | 224,900円(年齢によって特別加算も有) | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各224,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各75,000円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
対象者であれば、手続きすれば加算してもらえます。逆に言うと、手続きをしなければ、対象者であっても加算されることはありません。
(令和2年4月からは、配偶者加給年金額の特別加算額も変わっています。)
*注意する点は、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
「歳の離れている夫が、年金を受給し始めた」
という年の差婚の方は、最寄りの日本年金機構で一度聞いてみるのも良いかもしれません。もしかしたら、もらえるお金があるかもしれません。
日本年金機構「加給年金額」のサイトは>>こちらです
年金に関する相談は、電話(コールセンター)または全国の年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、出張相談もあるようです。
個人の方の相談は、原則、全国どこの年金事務所でもお受けできるようです。
年金事務所では平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分まで受付されています。
(*予約が必要な場合もあるとの事です。ご注意ください)
しかし、こういう制度。
知っていなければ、貰えません。自ずから手続きが必要です。
もし、対象かも?と思われる方は
最寄りの県の日本年金機構に電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
該当される場合は、日本年金機構から届出書を印刷でき(書き方も丁寧に書かれています)郵送でも手続きが出来ます。やる気になれば意外と簡単です。
公的制度なので、貰える権利のあるものは、申請しないと損です。
公的補助を知って、賢く生活しましょうね。