【知ってる?】給与以外に副収入がある人も、確定申告が必要です。

1年の収入が会社の給与だけで、医療費控除も寄付金もしない方は、年末調整だけで済みますが、副収入がある人は確定申告が必要です。
 
*年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンの方は、確定申告は不要です。
注意・医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告が必要です。
 
今まで確定申告をしたことが無い人には、敷居の高い事のように思われがちですが、そんな事はありません。

今回は給与以外に20万円を超える副収入がある人の確定申告について説明したいと思います。

申告が必要な副収入とは

会社に給与以外に以下の収入がある事を言います。

  1. 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
  2. 自家用車などの貸付けによる所得
  3. ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
  4. 仮想通貨の売却等による所得
  5. 競馬などの公営競技の払戻金による所得 他

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失業給付金は副収入には該当しません雇用保険の適用により失業等給付は、原則として非課税の扱いです。所得では無いので、所得税、住民税の課税対象ではありません。 確定申告の際に失業等給付に係る収入は申告する必要はありません。

申告は用紙か国税庁のサイト、スマホなどから申告できます。

衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得がある方

最近では、簡単に中古品や古着を売買できるサイトがあるので、一般の主婦でも、そこそこ収入があると言う事も珍しくありません。

他にも、シェアカーなど車を貸し出したり、競馬、競輪で大儲けしたりと言う事も有るでしょう。

ロト6、ロト7、ナンバーズなどの当選金は非課税ですが、競馬、競輪などの当選金は総合課税で申告対象です

1個1個は「少額だから・・」で済みますが、1年分を合計するといくらになりますか?20万円超えていませんか?

副業に係る雑所得の金額を計算の流れ。

商品の販売など資産を売却し、収入があった方用の計算の流れです。

①1月1日から12月31日までの収入の全てを計算します。(売上に計上されているけれど、入金が無い「未収金」も計上します。)

衣類など販売による所得がある人は、チラシ代、 販売用の商品の購入費用や原材料費、知人に仕事を依頼したときの依頼料、 業務で使用するパソコンの修理費用など が経費として落とせます。

②確定申告書を作成します。・・収入と必要経費を書き出せたら、集計をします。集計が出来たら国税庁のe-Tax専用ページから、当てはまる所に数字をうめていき、申告書を作ります。本当に簡単に行うことができます。詳しくは、こちらの国税庁・スマホで申告をご覧ください

仮想通貨での所得がある方。

仮想通貨で所得が発生した方も申告対象です。仮想通貨の計算方法は少し複雑です。

仮想通貨の取引の明細をあらかじめ用意してこちらの表の当てはまる場所に数字を入れて、計算して下さい。記載例もあります。


対象の方はしっかり申告をしましょう。

マイナンバーの紐付けなどにより、ひと昔前と違って、すべての収入の明細は税務署に提出されているようです。誤魔化しても無駄なので、しっかり期日内に申告をしましょう。

収入も年間20万円を、超えてしまいそうな時は、今のうちから収入に関する書類などを集めておく事をオススメします。

とりあえずは、

・給与以外に収入があるか

・年間20万円を超えてしまうのか。

に注意して下さい。20万円を超える収入があるのに「申告を忘れていた」「知っていたけど申告しなかった」と言う方は、後日税務署から書面が届くかもしれません。期限を超えての申告は延滞や加算税が発生します。(*金額、期間に差有り)また、悪質だと思われたら重加算税も発生します。

嫌な思いをしないためにも、まずは年間の収入をしっかり把握しておきましょう。

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