傷害保険が1番必要だという理由

管理人のきみよやです。

先日、友人が仕事中にぎっくり腰になり、「労災」で今休職中だと連絡がありました。労災と民間の傷害保険は併用できるので

「傷害保険の手続きもした?」

と聞くと(併用できる事を知らなかったようで)「今から保険を見てみる」と言って探し始めました。

結局、沢山の保険を掛けていたにもかかわらず『該当する保険』が無かったとのこと。少しがっかりした様子だったので「言わなきゃよかった・・」と反省しました。

保険を契約するとき、わかってるようで、実際意味のない契約をしてしまっている事もあります。私も2年前に保険を見直したので、今は

「私なら、これを使うけど、これは必要ないだろう」

という保険は解約しました。すると毎月何万円も支払っていた保険料が、かなり安くなりました。

保険を選ぶときに「がん保険」や「終身保険」など、大きな枠での確認はしていますが、実際使うのは

手術や入院のいらない普通の怪我

だったりします。友人の『ぎっくり腰』もその一つです。

私たちは歳を重ねるごとに、誰もが1度は腰や肩、首を痛めてしまいます。しかもそれらの多くは「手術するほどでは無い」のです。そうすると

手術後・入院後の通院は1日めから保険適用

なんて、全く意味がないのです。まして、このコロナ禍ですから、ギックリ腰くらいで入院なんて中々出来ません。

すると、必要になってくるのは

障害保険だったりします。

怪我や事故など、何が起こるかわからない世の中ですから、1度保険を見直しておく事をおススメします。

生命保険でぎっくり腰の保険はおりませんからね。

保険は保険なので、使えなければ意味がありません。世の中には山のように保険があります。そのうち「自分にはどういう保険が必要か?」という事をよく考えて契約して欲しいと思います。

また、年末調整などで使える「新生命保険控除」「介護医療保険控除」「新個人年金保険控除」(3つ合計で最高12万円控除)もよく考慮されて、無駄に多額の保険を掛けない様にしたいものです。→詳細は国税庁HP

余談で、労災について少しだけ説明いたします。

労災認定されると、医療費は全額労災から支払われ、休業補償給付を受けることが出来ます。

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労災認定された場合(業務起因性災害)休業補償給付と休業特別支援金が支給されるため、本人には平均賃金の80%が支給されることになります。(>>詳細は厚生労働省の資料をご覧ください>>こちら

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仕事中に起こってしまった事故は所定の労災手続きを踏んで、しっかり身体を治すことが大事です(泣き寝入りしない様に)

その上で、自分が掛けている傷害保険があれば、給与の不足分(80%は労災で支給されるので、残り20%)が補填できれば、安心して療養ができます。そのためにも

「自分の身は自分で守り

   足りない部分を保険で賄う」

という保険の入り方に切り替えて、保険を見直すことを強くお勧めしたいと思っています。

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