【税金に興味ある方】税務大学の公開講座を無料で受講できます!

かつて税理士事務所で13年勤務していた管理人から【税金について】のお知らせです。

国税庁のホームページから申し込みするだけで、税務大学校の公開講座を無料で受講できる事をご存じですか?

 
今年は令和3年11月11日(木)12日(金)15日(月)に、オンライン受講(web配信)があります。
 
今までは、税務大学校和光校舎で開催していたのですが、今年はオンライン受講になったので、より多くの人や地方、遠方の方も受講しやすくなりました!

各日、①13時〜16時 ②18時〜21時の2部構成になっていますが、①と②の内容は同じです。

(申し込み必須)

受講方法

受講は、Microsoft Teamsのライブイベントによるオンライン視聴です。

推奨ブラウザ・・・Google Chrome・Microsoft Edge

*スマートフォン視聴可能(Microsoft Teamsアプリ)

スマートフォンで視聴できるのは、ありがたいです。

講座の内容

楽しみの講座内容ですが

11月11日(木)

・所有者不明土地や低未利用土地に係る問題と税制

講師 中央大学法科大学院教授 酒井克彦氏

・賦課課税時代の所得税の歴史

講師 税務大学校  牛米努氏

11月12日(金)

・相続税・贈与税の動向と課題

講師 中央大学法学部教授 澁谷雅弘氏

・個人の副業等に係る税金について

講師 税務大学校   柿原勝一氏

11月15日(月)

・進化系リバースモーゲージと課税

講師  明治大学専門職大学院 岩﨑政明氏

・特殊関連企業(租税条約)の解釈

講師 藤沢税務署長 千葉政英氏

となっています。直接、自分の生活に直結するのは12日の『個人の副業等に係る税金について』という話ですね。

まとめ

オンライン受講を受けるのも敷居が高い・・

と思われる方には、講義資料をPDFでダウンロードも出来ます。

>>国税庁「税務大学校後期講座のご案内」

このように、国税庁はいろいろと「税金の情報」を公開しています。時代の流れとともに、税金に関する情報を個人個人でも知っておく必要が出て来ました。

 
副業などで、思いがけず控除額以上に収入を得てしまっていた場合、その収入が課税対象になってしまうのです
 
私も、税理士事務所で勤務していたときに「昨年まで税金掛からなかったのに!」と言われ、説明しても、なかなか理解していただけず・・・大変な思いをした経験もあります。

税金の対象になる取引は、たくさんあります。「知らなかった」では無く、何かで収入を得た場合や、土地建物を売った場合(損をしたとしても)、申告が必要になる場合も多々あります。

疑問や聞きたい事がある場合は、国税庁のHPを見るか、電話でも教えて下さるので、是非活用してみて下さい。

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