令和2年分「年末調整のしかた」が国税庁から公開されました。

令和2年分の年末調整のしかたは公開されました。企業の事務方などは書類をお持ちだと思いますが、一般人が税務署パンフレットを目にする事は少ないと思うので、簡単に変更点などをピックアップしたいと思います。


年末調整時の給与所得控除額が減額されています

まず令和2年の大きな変更は、給与所得控除額が10万円減額されているという所です。

例えば

給与の収入金額① 改正後  10万円減→ 改正前
162万5000円以下 55万円 65万円
162万5千円超 〜180万円以下 ①×40%-10万円 ①×40%
  180万超〜360万円以下 ①×30%+8万円 ①×30%+18万円
  360万超〜660万円以下  ①(A)×20%+44万円 ①(A)×20%+54万円

上の表を見ていただくとわかるように、給与所得控除額が全体的に10万円減っています

年末調整時の給与所得控除とは・年末調整で所得税額を計算する際に、総支給額から控除されるものです。給与所得控除後の金額を基本として(所得控除の要件に当てはまる場合には)各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引き、その残りの金額を基礎として所得税が計算されます。
 
 

合計所得金額が2,500万円以下の所得者は基礎控除が10万円アップ⤴︎

以前、基礎控除額は一律38万円だった基礎控除の仕組みも変わりました

合計所得金額2,500万円以下  ⇨基礎控除48万円

〃2、400万円超 〜2、450万円以下⇨基礎控除32万円

〃2、450万円超 〜2、500万円以下⇨基礎控除16万円

合計所得金額が2,500万円以下の方は10万円基礎控除が増えていますが、それ以上の所得のある方は減額されています。

ということは、所得が2500万円以下の方は、給与所得控除で▲100,000円ですが、基礎控除で+100,000円なので実質±0です。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

令和2年分で新設されたのが「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」です。

条件・「令和2年の給与の収入金額が850万円を超える所得者である」ことが基本で尚且つ・特別障害者に該当する人年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人が対象です。

上記の方で、給与の収入金額(その給与の収入金額が1、000万円を超える場合には、1、000万円)か ら850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
 
簡単にいうと、給与収入が850万円を超えている、23歳未満の子どもを扶養しているか、自分か扶養親族が特別障害者の方の控除です。

「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

基礎控除の改正と、所得金額調整の新設によって、この2つの申告書が新設されました。(租税特別措置法第41条の3の4第1項に規定する申告書)

簡単にいうと

「年末調整で控除を受けたかったら、絶対に出してよ!」という書類が増えたということです。

配偶者控除適用などの合計所得金額要件等の改正

*国税庁・「令和2年分年末調整のしかた」より抜粋させていただきました。

配偶者控除や扶養親族等適用のための合計所得金額要件が10万円ずつ増えています。

しかし給与所得控除が例年の65万円から55万円に変更されているので

配偶者控除を受けるための、配偶者の年間総所得は(例年と同じ)103万円以下でなくてはいけません。

(結局金額的には、例年同様ということです)

寡婦控除の変更

今までの寡婦控除と未成年の子どもを持つひとり親に対しての特別の寡婦に変更がありました。

*国税庁・「令和2年分年末調整のしかた」より抜粋させていただきました。

わかりやすい図があったので、利用させていただきました。所得云々や事実婚などが細かく分類されています。新しい申告書では詳細に(事実通り)記載する欄も増えています。


大きな改正点は以上です。どれだけ自分に当てはまりますか?

今までの書類以上に、記載するモノが増えてきています。租税特措法による申告なので、真実を書かなければいけませんが、なかなか書き方も難しいと思います。


令和2年の年末調整では、多くの変更点が見られました。結果的に減税になるのか増税になるのか、家族構成や、入っている保険などによっても変わりますが、なるべく節税をして、年末調整還付金を受け取って欲しいと思います。


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