フリーランスは確定申告で節税を!超やさしい「経費」の考え方

個人事業主、フリーランスの方は、確定申告の際に、収入から控除できる経費には制限があります。何もかもは経費として認められません。

基本は、収入があったものに対してかかった費用だけ

を経費として落とせます。


例えてみると・・

↓私が「とっても美味しいりんごを売る」と言う商売を個人で営んでるとします。

このリンゴを販売するまでにかかる「直接経費」とは

上の図のように、リンゴに直接関わったものは経費として認めてもらえるという仕組みです。

しかし、実際には、これ以外にもリンゴに関わったものは沢山あります。

間接経費の範囲

間接的に関わったものでは

・光熱費 ・レジ ・販売店舗の地代や家賃 ・宣伝用に表示してある電話の代金 ・交際費 ・給与 など

があります。商店を営んでリンゴを販売したなら、他にも商工会費や組合費などもあるでしょう。それらは経費として落とせないか?といえば、そうではありません。

取引の記録等に基づいて、事業に直接必要であったことが明らかに区分できるなら経費に落とせます。

例を使って説明してみましょう。

例・・リンゴを売っている店が商売用にしか使っていない場合の家賃→全額経費

完全に業務用で使っていた場合には、全額経費で落とせます。しかし、一部店舗、一部は個人で使用している場合は、比率を出して経費参入する必要があるのです。光熱費もそうです。また携帯電話など、仕事と私用とで使い分けていない場合は、とにかく「経費として認めてもらう何か」を作っておく必要があります。

個人所得の申告は青色申告の届出をすると最大55万円の基礎控除が受けられます。

きみよの部屋

前回「個人事業の開廃業等の届出書」について説明しましたが、この届出を出すときに一緒に出すべき書類があります。その書類の説…

これから先、フリーランスや、個人事業で生計を立てていくなら、絶対に出しておく事をお勧めするのが青色申告承認申請書です。

>>国税庁No.2070青色申告制度について 

青色事業者になると、家族の中でフリーランスのお仕事を手伝ってくれている15歳以上の親族に専従者給与を支払うことができます。

注意1・・専従者給与も先に手続きが必要です。

注意2・・この専従者給与として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご注意ください。


知っておいて損は無いことばかりですが、自分で税務署に行き、手続きをするのは大変です。しかも税理士や会計事務所に頼むのも躊躇される方には、単発で専門の担当者が業務を担当してくれる会社もありますので、ご紹介します。

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事業を始めて収入が得られると、自分で確定申告をするようになります。私の印象から言うと、法人担当より個人的担当の税務署職員さんの方が格段に厳しいです💦

「これくらいなら、経費で落としてしまおう」

と言う事は絶対やめて下さい。後々が怖いです💦いい加減な経理をしていると

「そう言う人だ」

と思われますし、何度も調査に入られる可能性もあります。しかも万が一、追徴金が発生した場合、それに伴って延滞金や加算税、悪質と見なされた場合は重加算税まで発生してしまいます。

目先のお金に惑わされず、収入と経費はしっかりと管理していく事をお勧めします。

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