個人事業主の皆様、日々の業務お疲れ様です!
確定申告も終わり、ほっと一息ついている頃ではないでしょうか?
今日は、今期から頑張る経費計上のお話を、元税理士職員が詳しく解説したいと思います。
ページの最後には、ひとめでわかる一覧表を作っています。
是非、参考にしてください。
節税対策の要となる経費計上ですが、
「これは経費になる?」
と迷うことも多いですよね。
そこで今回は
「一見すると経費っぽいけど、実は経費にできないもの」
を解説します。
これ、経費で落ちません
プライベートに関する費用はNG!
✖️生活費
• 食費、家賃、光熱費など、日常生活に必要な費用は原則として経費になりません。
>例外: 自宅を事務所として使っている場合、仕事で使用する割合に応じて家賃や光熱費の一部を経費計上できます。
✖️趣味・娯楽費
• 趣味の道具やレジャー費用は、仕事に直接関係しないため経費対象外です。
>例外: YouTuberやブロガーなど、仕事の一環として使用する場合は経費として認められることもあります。
仕事に関係しない費用はNG!
✖️個人的な旅行費
• 仕事と無関係な旅行費は、当然ながら経費にはなりません。
> 例外: 仕事の出張と兼ねる場合、業務に必要な部分のみ経費計上できます。
✖️プライベートな交際費
• 友人との食事や飲み会は経費になりません。
>例外: 取引先や仕事関係者との飲食費は交際費として計上可能。

その他、経費にならないもの
✖️ 罰金や過料
• 交通違反の罰金や税金の延滞料は、事業とは関係のないペナルティなので経費にできません。
✖️個人的な借入金の利息
• 事業とは関係のない個人的な借金の利息は経費にできません。
>例外: 事業用の借入金の利息は経費として認められます。
✖️個人の税金
• 所得税や住民税は個人の負担分なので経費になりません。
>例外: 事業税や固定資産税など、事業に関わる税金は経費として計上可能。
✖️ スーツや普段着
• 仕事で着るスーツや私服は経費になりません。
>例外: 作業着や制服、仕事でのみ使用する衣類(例:着物など)は経費計上できます。
経費計上の3つの鉄則
1. 事業に必要な費用かどうかをしっかり判断する
2. 領収書・レシートを必ず保管する(証拠がないと認められません!)
3. 迷ったら税理士に相談する(税務調査で否認されるリスク回避)
注意点
• 経費の判断基準は、税務署によって異なることもあるため、事前に確認が必要です。
• 税務調査で否認されると追徴課税のリスクもあるので、慎重に判断しましょう。
個人事業主・フリーランスが『経費として落とせるもの』『場合によって一部落とせる』『絶対に落とせない』経費の目安を一覧表にしてみました。
(事業内容によって、変わる場合がありますので、詳しくは税理士にご相談ください)
カテゴリ | 経費として落とせる | 場合によって一部落とせる | 絶対に落とせない |
---|---|---|---|
住居費 | – | 自宅兼事務所の家賃・光熱費(業務使用分のみ) | 完全な自宅家賃・光熱費 |
通信費 | 業務用インターネット・電話 | プライベートと兼用のスマホ料金(業務割合のみ) | 完全なプライベート通信費 |
交通費 | 業務上の移動費(電車・バス・タクシー・ガソリン代) | マイカーのガソリン代(業務使用分のみ) | 完全なプライベートの旅行費 |
交際費 | 取引先との飲食代・接待費 | 業務関係の知人との飲食費(用途次第) | 家族や友人との飲食費 |
仕事道具・備品 | PC・文房具・オフィス家具 | 兼用のガジェット(業務使用分のみ) | 個人用の趣味の道具 |
衣服 | 制服・作業着・業務用の衣装 | 仕事専用で着るスーツ(用途次第) | 普段着や私服 |
税金 | 事業税・固定資産税 | – | 所得税・住民税 |
罰金・違反金 | – | – | 交通違反の罰金・税金の延滞金 |
借入金の利息 | 事業用の借入金の利息 | – | 個人的な借入金の利息 |
広告費 | 事業の広告宣伝費(ウェブ広告・チラシ・名刺) | – | プライベートのSNS広告 |
参考情報
• 国税庁ウェブサイト:https://www.nta.go.jp/
• 経費に関する詳細記事:バクラク – 経費計上の具体例
「これ、経費になる?」と迷ったら、この記事を参考にしてください!
正しく経費を計上して、無駄な税金を減らしましょう!
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