『年金って払うだけ払ってるけど、全然わからない!』
という方は多いです。そんな方のために疑問まるわかりサイトを作ってみました。是非、活用してみてください!
年金とは
まず最初に年金について説明いたします。年金とは
・日本に住む
・20歳以上(現時点では)60歳未満の方
に加入義務があり、該当する皆様や、会社、国からの拠出金によって賄われているものです。
第1号被保険者(約1,471万人)
・農業、自営業の方
・学生・無職の方
第1号被保険者の方は、国民年金(老齢基礎年金)を受給できます。
第2号被保険者(約4,428万人)
・会社員
・公務員
第2被保険者の方は、国民年金+厚生年金と2つの年金に加入しているので、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給できます。
第3号被保険者(約847万人)
・性別を問わず、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満も配偶者(年収130万円未満)の方
*第3号被保険者の届出を出す事が必要です。
第3号被保険者の方も国民年金(老齢基礎年金)を受給できます。
年金を受け取る条件
老齢基礎年金・老齢厚生年金の場合
・保険料納付期間+免除された期間=10年以上
(平成29年8月に「10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる」制度が施行されました)
年金支給開始年齢(令和2年11月現在)
65歳
注意1・年金の支給年齢の・繰上げ(減額)や・繰下げ(増額)制度も利用可能
受け取れる年金額(令和2年11月現在)
老齢基礎年金の場合
781,700円×保険料納付月数他÷40年×12ヶ月
(要約すると、加入年数が40年だと年額781,700円(月額だと65、141円)もらえて、それ以下だと減額になります)
老齢厚生年金の場合
報酬比例分(加入期間中の報酬や加入期間によって決まる)+加給年金(受給者が240ヶ月以上厚生年金に加入したという条件を満たした場合の配偶者や子供が18歳未満か障害がある場合他)
老人じゃなくても受け取れる年金
お年寄りだけがもらえると思われがちな年金ですが、そうではありません。簡単にわかりやすく説明していきます。
病気や怪我で障害が残った時にもらえる『障害年金』
*対象の方にお子様がいる場合、障害基礎年金に加算されます。
*厚生年金に加入の方が対象で、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。
遺族年金
一家の働き手が亡くなった時
・お子さんのいる配偶者
・お子さん
は、国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
⇨亡くなった人が厚生年金に加入していた場合
『遺族厚生年金』が支給されます。
年金保険料の全額免除制度
国民健康保険料を全額免除される制度があります
・失業した場合
・障害基礎年金をもらっている
・本人・世帯主・配偶者の所得が前年度より(35万円×本人・扶養家族人数+22万円)以下である
上記のような場合、申請すれば年金保険料を全額免除してもらえます。
産前産後期間も保険料免除されます
平成31年から開始された次世代育成支援の制度です!
産前産後の一定期間、国民保険料を免除されます。制度を受けるためには、届出が必要です。最寄りの市役所にお問い合わせください。
まとめ
いろいろありましたが、基本は
・年金を満額もらおうと思ったら40年は掛けよう。
(最低10年納付期間があればもらえます)
・国民年金と厚生年金では老後もらえる金額が倍以上違う
国民年金だけだと、40年払い込んだとしても月65,141円しかもらえません。
(払込年数が40年未満だとそれ以下になります)
・会社勤めだと、年金保険料の半分を会社が負担して払ってくれる
会社が半分負担してくれるから、国民年金よりも倍以上、年金を受け取ることができます。
手続きすれば、産前産後に納付免除になったり、大学生など20歳超えても学生なら免除してもらえる制度もあります。こういう制度をどんどん活用していきましょう!