被災された方が受ける事ができる公的制度

災害などによって、家が崩壊するなど財産に相当な被害を受けてしまった場合、国民年金保険料が免除になる制度があります。

該当する災害の種類

いろいろな災害がありますが

・震災

・風災害

・火災

・その他これらに類する災害

『住宅』『家財』などの財産の被害金額が約2/1以上の損害を受けた時、国民年金保険料が免除になります。

 
勝手にしてくれるわけではありません。必ず個人からの申請が必要です!

会社員は事業主経由での申請をお願いしてみましょう‼️

会社員が上記の被災によって損害を受けた場合(事業主経由で)日本年金機構へ申請する事で

・厚生年金保険料

・健康保険料

・子ども子育て拠出金

の納付の猶予を受けることが出来る場合もあるので、1度問い合わせてみる事をオススメします!

年金受給者も‼️

上記の被災に合った、年金受給者の方の中で

『所得があるために年金の時給を止められている方』は申請することで、損害を受けた月から翌年の7月まで年金を受給できます。

それ以外の方も

その他、被災に遭われた方も日本年金機構に相談してみる事をお勧めします。もしかしたら、何かに該当するかもしれません。

日本年金機構の公式サイトはこちら↓

日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

自己申告だと言うことを忘れないで!

今の日本の制度は「自己申告」が基本となっています。真面目に税金を納めていても、助成制度を知らないと損してしまいます。

これからの時期、どんなに気をつけていても台風や雷、地震など自然災害にはなす術もありません。このような制度があることを覚えておいて、活用する事と「自己申告」が必須だと言うことを覚えておいて下さいね。

また、り災証明の取り方や、生活再建支援金など、知っておいて欲しい情報が掲載されているサイトをご紹介しますので、1度みておくと良いかもしれません。

公的なもの以外にも、弁護士会や保険会社などが行う支援金を受けるために必要な手続きも掲載されています。

一般社団法人日本損害保険協会による、被災したときに受けられる保険金以外のお金に関連する制度の紹介です。…

何度も言いますが、どの場合においても自己申告・自己申請が必要です。

いざと言う時のために、是非活用してみて下さい!以上、被災された方が受ける事ができる公的制度のお話でした。

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